通信教育 資格取得 BrushUP学び

Top

最新記事【2008年02月17日】

警察官や消防官は、都道府県や市町村の職員と同様に、地方自治体に勤務する地方公務員という身分になります。
都道府県が行なう警察官の採用試験は、職務の性質上、都道府県職員とは全く別に警察官採用試験が行なわれ、採用されると各市町村の職員となります。

消防官の組織は、消防組織法に基づいて、市町村、消防本部(東京都の場合は東京消防庁)、消防組合などで運営されていますので、消防官採用試験は、各市町村ごとに実施されます。

また、周辺市町村の「消防組合」等で採用試験を行う場合もあり、大卒程度、高卒程度の区別なく一括で採用する自治体もあります。

募集人員については、市町村の試験は毎年一定人数の採用が行われているとは限らず、消防官の募集については特に女性の採用人数は男性に比べて少ないので、注意が必要です。

採用人員の割合は都道府県及び市町村によっても多少異なりますが、東京都を例に見ると、大卒が全体の73%、短大卒が5%、高卒が22%といった割合になっているようです。
平均合格率はおよそ10%と、狭き門と言えるかも知れません。

前述のように、警察官、消防官共に地方公務員ですから、地方公務員採用試験のための通信講座や、過去の問題集などが各種出版されていますので、活用すると良いでしょう。

警察官採用試験の受験資格は、各自治体によって異なりますが、受験年度の4月1日時点で、ほぼ17~29歳程度です。

また、身体基準が設けられており、これも自治体によって異なりますが、基準は概ね次のとおりになっています。

男性警察官の場合、身長160cm以上、体重47kg以上、胸囲78cm以上、視力が両目とも裸眼視力が0.6以上、または矯正視力が1.0以上、色覚、聴力共に正常であること、その他職務遂行に支障のない身体状態であること。

女性警察官では、身長155cm以上、体重45kg以上、視力が両目とも裸眼視力が0.6以上、または矯正視力が1.0以上、色覚、聴力共に正常であること、その他職務遂行に支障のない身体状態であること、となっています。

警察官の場合、職務の性質上、学歴や年齢のほか、日本国籍を有する者で、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者、という条件があります。
地方公務員法第16条に規定する欠格条項とは、地方公務員の受験資格についての記述で、内訳を原文のままご紹介すると以下のとおりです。

(1)成年被後見人又は被保佐人、(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者、(3)当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者、(4)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者、(5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者、という5つの条項に該当する者は受験できないことになっています。

消防官の受験資格は、男性の場合、身長160cm以上、体重50kg以上、胸囲が身長の50%以上、視力が両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(矯正視力含む)、色覚、聴力共に正常であることという規定があります。

女性消防官については、身長155cm以上、体重45kg以上、胸囲が身長の50%以上、視力が両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(矯正視力含む)、色覚、聴力共に正常であること、となっています。

めでたく試験に合格して採用されると、全寮制の警察学校で、4年制大学卒業者の場合6ヶ月間、それ以外の場合は10ヶ月間研修や研修訓練を受けることになります。

研修訓練は、一般教養のほか、警察官として必要な憲法・刑法等の法学、捜査・交通等の警察実務、柔道又は剣道(女性はこのほか合気道)のうち1種目、逮捕術・救急法・けん銃操法等の術科について研修(初任教養)を受け、修了した後、警察署に配属されます。

消防官の場合は、採用決定後、消防学校に入校して6ヶ月の研修訓練を受けます。採用直後に初任教育がありますが、それ以外にも様々な教育課程があります。

消防学校を修了後、各市町村の消防署に配属されて、消防官として勤務することになるのですが、救助隊などに配属される場合は、再び消防学校で救助科の専科教育を1ヶ月受ける必要があります。

救急隊員の資格を要する場合は、初任教育のあとに、専科教育として「救急標準課程」が2ヶ月あり、それを終了して初めて救急車に乗れるようになります。

危険物取扱者は、危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる国家資格で、危険物そのもの及び資格についての詳細は消防法及びその下位法令により規定されます。

危険物取扱者の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を危険物取扱者免状と言います。

危険物取扱者の資格には甲種と乙種があり、甲種危険物取扱者は、全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。

また、甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができることになっています。

丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。
取り扱うことのできる危険物は、免状に記載されている種類になります。

化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内毎に、都道府県知事が行う講習を受けなければならないことになっています。

消防法の第2条第7項には、「危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」とあります。

危険物は、第1類から第6類の6つに分類されています。
消防法で言う危険物とは、火災の危険が非常に高く、かつ消火が困難な物質のことを言います。

危険物の1類から6類は、それぞれ共通する性質によって以下のように分類されています。

甲種は、すべての種類の危険物の取扱いと立会いができる資格で、平成19年度の受験者は18,087名、合格率は約32.2%でした。。

乙種は、以下の第1類から第6類のうち、自分が免状を持っている類の危険物の取扱いと立会いができる資格で、平成19年度は乙種全体で受験者数が405,592名、平均合格率38.1%でした。。

乙種第1類:酸化性固体(塩素酸カリウムなど)
乙種第2類:可燃性固体(マグネシウムなど)
乙種第3類:自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウムなど)
乙種第4類:引火性液体(各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い)
乙種第5類:自己反応性物質(ニトログリセリンなど)
乙種第6類:酸化性液体(過酸化水素など)

丙種は、危険物第4類の限られた危険物のみ取り扱いができる資格で、平成19年度の受験者は86,784名、合格率は53.5%でした。

資格を取得するための試験は、消防法に基づく国家試験として、委任を受けた消防試験研究センターが実施して、全国で年間2回から4回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎月行われています。

受験地の制限はなく、全国どこで受験しても差し支えありませんが、合格した場合の免状申請先は受験地の都道府県知事(手数料として貼付する都道府県収入証紙も受験地のもの)となるので注意が必要です。

甲種は受験資格の制限がありますが、乙種・丙種は誰でも受験することが可能です。

乙種第1類から第6類まで全ての試験に合格すれば、甲種取扱者とほぼ同様にすべての危険物を取り扱うことができるため、甲種の受験資格のない人がこの方法で全類取得するケースもあるようです。

試験は3科目あり、所定の時間内にすべての科目を受験します。時間配分は受験者が自由に配分できることになっています。
ただし、既所持資格などにより一部科目の免除制度があります。

合格点は、科目免除の有無にかかわらず受験するすべての科目それぞれの正解が60%以上あることが必要です。
この場合、免除された科目・問題は正解率算出の分母・分子には含まれず、実際に解答範囲となった部分のみで正解率が計算されます。

甲種の試験は、5者択一問題で、試験時間は120分です。
「危険物に関する法令」が15問、「物理学及び化学」が10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が20問出題されます。

乙種も甲種と同じく、5者択一問題で、試験時間は120分です。
「危険物に関する法令」が15問、「基礎的な物理及び基礎的な化学」が10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が10問出題されます。

丙種は、4者択一問題で、試験時間は75分です。
「危険物に関する法令」が10問、「燃焼及び消火に関する基礎知識」が5問、
「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が10問出題されます。

既に乙種の一部の類の免状を所持する者が未取得の他の類を受験する場合は、試験科目の「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」の全部の問題が免除となり、試験時間は35分となります。

また、火薬類保安責任者の免状を所持している者が乙種第1類あるいは乙種第5類を受験する場合は、試験科目の「基礎的な物理学及び基礎的な化学」のうち6問と「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」のうち5問が免除され、それぞれ4問と5問となり、「危険物に関する法令」15問とあわせて試験時間は90分となります。

さらに、上記の両方の免除条件を満たす場合は、それらの対象部分は全て免除され、試験科目は「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」前半5問だけとなり、試験時間は35分です。

丙種は、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育又は専科教育の警防科を卒業した者の場合、「燃焼及び消火に関する基礎知識」の試験科目が免除され、試験時間は60分となります。

乙種の一部の類の免状所持者が他類の受験を希望する場合は、都道府県によっては同一試験日に最大3つの類までを同時受験することができます。

東京都では4類を除いて2つ、神奈川県では4類を除いて3つまでとなっていますが、都道府県によっては複数類同時受験ができない所もありますので、予め確認してください。

地方公務員上級試験は、都道府県や政令指定都市など、地方公共団体の発展を担う幹部候補を採用する試験です。

地方公務員は、各都道府県によって試験内容が異なりますが、試験区分は、行政などの事務系と、電気・建築などの技術系に分かれているのが一般的です。

また、試験の範囲が似ていることから、国家公務員II種と併願して受験する人が多いのも特徴です。
一般的には地方上級試験の方が国家公務員II種より難しいとされています。

地方公務員上級の資格があると、各都道府県や市町村の役所で一般事務に従事する以外に、公立学校の学校事務や県警察の本部・各署での警察事務などで勤務することもできます。

不況が続く中、やはり注目されるのは福利厚生面での待遇の良さでしょう。
共済組合が支給する短期給付金や格安で住める公務員宿舎が用意されているなど、うらやましい話も少なくありません。

若いうちは、3~4年ごとに転勤となるケースも多いのですが、地方公共団体の管区内での異動となるため大掛かりな引越しにはなりません。

加速する地方分権や不況下の就職難を背景として、地方公務員上級試験には優秀な人材が殺到しています。
学生だけでなく、社会人からの転職組みが増えているのが最近の傾向です。

また近年は、ある一定の年数以上(各自治体によって異なりますが、5年以上が一般的)、民間企業で勤務した人を対象に行われる募集制度、「民間経験者採用」もスタートしました。

これからの公務員には、専門分野の知識・技術に加え、民間並の発想の柔軟性や経営感覚をもった人材が求められていくでしょう。

採用試験の受験資格は、地方によって若干異なるので問い合わせて確認することが必要ですが、概ね以下のとおりです。

年齢については、22~29歳に設定している自治体が多いのですが、一部自治体によっては34歳まで受験を認めている所もあるようです。

学力については、受験時に大学卒業または卒業見込みの者とされていますが、厳密には学歴は不問で、大学卒業程度の学力を有する者、とされています。
これは、学歴として大学卒業を証明する必要はないのですが、筆記試験の成績を重視しているところが殆どだということです。

ただし、公務員法第16条の規定によって、以下に該当する場合は受験ができないことになっています。

●日本国籍がない者(職種により受験できる自治体もあるようです)

●禁治産者または準禁治産者

●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者

●当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者

以上4項目に該当する人は受験ができませんのでご注意ください。

地方公務員上級の採用試験内容は、概ね以下のとおりです。
こちらも、各都道府県によって多少異なる場合がありますので、必ず確認してください。
ここでは、東京都を例にご紹介しておきます。

1次試験では、教養試験と専門試験と論文試験があります。

教養試験は、文章理解・判断推理・数理処理・空間把握・資料解釈です。

専門試験にはIとIIがあり、試験の職種区分ごとに分かれていますが、職務に必要な基礎知識についての筆記試験が行われます。

論文試験では、地方行政が直面しているさまざまな課題や、社会現象に対する考え方などについての出題が多いようです。

2次試験は、口述試験、性格検査、適性検査、身体検査があります。

口述試験は、友人・家族関係、趣味、職業意識、社会問題などについての面接を行ないます。また、「事務」区分の方は、2回にわたって実施されます。

性格検査は、各自治体によって内容が異なりますが、上級公務員として適切な性格であるかをみるものです。

適性検査は、計算・分類・照合・推理など簡単な問題を、限られた時間内でどれだけ解けるかを測定します。

身体検査は、胸部疾患と健康度の検査を行うものです。

試験時期は、各自治体によって異なりますが、東京都の場合、1次試験が5月中旬、2次試験が6月下旬~7月上旬に実施されます。

合格率は、平均して約6%で、受験料は無料です。

中小企業診断士とは、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する国家資格のひとつで、経営の診断及び経営に関する助言を業務とするための資格です。

中小企業を相手に、専門的な立場から経営課題に対応するための診断・助言を行い、課題を解決するコンサルティング業務です。

日本の企業の中では中小企業の割合が非常に高く、中小企業が日本経済を支えていると言っても過言ではありません。

国家試験を経た有資格者が中小企業にアドバイスをし、経営課題を解決するというプロセスは、日本経済にとって不可欠なものなのです。

日本経済は上昇傾向にあると言われてはいるものの、中小企業のおかれた状況はいまだ厳しいものがあり、以前にも増して、専門家の診断を受け、問題解決を図る必要が生じているのが現状と言えます。

実際、中小企業診断士に対するニーズは年々高まっており、受験者数も年々増加し、人気資格のひとつと言えるでしょう。

中小企業診断士は業務独占資格ではないので、資格がなくてもコンサルティングになることはできるのですが、中小企業診断士という肩書きが、コンサルタントとしての信頼や信用を高めるのは間違いありません。

具体的なコンサルティングとしては、創業・ベンチャー、新分野進出、人材活用、資金対策・資金調達、知的所有権、等々ありとあらゆることについてコンサルティングを行います。

中小企業診断士として仕事を始めるためには、第二次試験の合格後3年以内に15日間の実務実習を受けたのち、経済産業省に中小企業診断士として登録をしなければなりません。

ただし、第1次試験合格者が登録養成機関の養成課程を受講すれば、中小企業診断士として経済産業省に登録することもできます。

この養成課程として登録されている機関としては、中小企業大学校(独立行政法人中小企業基盤整備機構)のほか、一部の公益法人及び大学院がありますが、株式会社としても日本マンパワー社が登録されています。

二次試験に合格したあと、3年以内に15日以上の実務補習あるいは実務従事経験を必要とし、この条件をクリアすると、経済産業省に中小企業診断士として登録できることになります。

登録によってはじめて、中小企業診断士になれるわけです。
この登録は、二次試験合格後から3年以内に行わなければならず、登録の有効期間は5年で、以降5年ごとに更新が必要になります。

なお、平成19年8月現在の登録養成機関は、以下の通りです。

●法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科
 http://www.im.i.hosei.ac.jp/

●中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科
 http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/mba/index.html

●名古屋商科大学大学院マネジメント研究科
 http://www.nucba.ac.jp/graduates/wmba/gmp06.html
 
●財団法人社会経済生産性本部
 http://www.jpc-sed.or.jp/

●株式会社日本マンパワー
 http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/smemc/

中小企業診断士試験は平成18年から新しく変わりました。

一次試験では、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかが問われます。
受験資格は特になく、年齢、性別、学歴に関係なく誰でも受けることができます。
試験はマークシート方式の多肢選択式で行われます。

新制度では、試験科目が8科目から7科目に変更になりました。
新しい試験科目は「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」です。

いずれも100点満点ですが、「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「中小企業経営・中小企業政策」の三科目は試験時間が90分です。
残りの四科目の試験時間は60分です。

旧試験にあった「助言理論」と「新規事業開発」は、一次試験の試験科目から外れました。
ただし、「助言理論」と「新規事業開発」は二次試験の出題内容に加わったので、これらについても勉強する必要があるのには変わりありません。

最大の変更点は、科目合格制の導入です。
これまでは、全ての科目の総合点で合格不合格が決まっていたのですが、科目合格制の導入で、一度に全ての科目に合格しなくてもよいことになりました。

科目合格は、翌年と翌々年に持ち越せるので、3年以内に全ての科目に合格すれば一次試験に合格できることになりました。

従って、3年計画で一次試験の合格を目指すことも可能になったわけなのですが、科目合格は4年目には持ち込めませんので、4年目には科目合格は無効になり、再度その科目を受けなおさなくてはならなくなります。

とは言え、科目合格制によって、受験生の負担が減ったことは間違いないと思います。

二次試験では、コンサルタントとしての実務能力に必要な思考プロセスや応用能力が問われます。

受験資格はは二次試験実施年度または前年度の第一次試験合格者です。
つまり、二次試験を受けられるのは一次試験全科目合格を達成した年とその翌年のみとなるわけです。

この間に二次試験に受からないと、もう一度一次試験からやり直しになってしまいます。

試験は、筆記試験と口述試験が行われます。
口述試験は、筆記試験において経済産業大臣が相当と認める成績を修めた人のみ受けることができます。

私たち消費者を取り巻く環境は、IT技術の飛躍的な普及に伴い、多種多様な製品の登場や豊富な情報の流通により、時々刻々と変化しています。
そして消費者の意識行動も、量よりも質を重視する方向にシフトし、今後ますますこの傾向は強まるものと推察されています。

消費生活アドバイザー制度は、このような消費者と企業や行政とのインターフェースとして、消費者相談業務における適切なアバイスの提供、消費者の意向を企業や行政側へフィードバックあるいは提言ができる人材の養成等を目的に、経済産業大臣の事業認定によって実施されている資格制度です。

技能審査に合格し、なおかつ一定の要件を満たした者に対して、『消費生活アドバイザー』の称号が付与されます。
消費生活アドバイザー試験は、財団法人日本産業協会が1980年から実施しており、2006年度までの27回の試験で、合計11,285名の人々が合格しています。

商品やサービスなど、個人消費者のニーズが多様化しているため、企業から自治体・行政機関まで消費生活アドバイザーへの期待は高く、就職や転職に有利な資格と言えます。

2007年度消費生活アドバイザー資格試験の試験概要は以下のとおりです。
難易度:合格率20%以下
受験資格:・年齢、性別、学歴等にかかわらず受験可能です。
なお、2次試験不合格者は次年度の受験に限り1次試験が免除されます。
受験費用:12,600円(登録料10,500円、有効期限は5年間)
試験日:1次試験10月7日(日)/2次試験11月24日(土)~25日(日)
※札幌・名古屋・福岡は11月24日(土)のみです。
受験申込受付期間:8月1日(水)~8月31日(金)
申し込みは、願書を財団法人日本産業協会へ郵送してください。
合格発表:1次試験合格発表は11月上旬、2次は2008年2月上旬です。
試験会場:札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
試験内容:<1次>正誤法、補充法などによる択一式
      (1)消費者問題
      (2)消費者のための行政・法律知識
         行政知識・法律知識
      (3)消費者のための経済知識
         経済一般知識・企業経営一般知識・生活経済・経済統計と
         調査方法の知識・地球環境問題・エネルギー需給
      (4)生活基礎知識
         医療と健康・社会保険と福祉・余暇生活・衣服と生活・食生
         活と健康・住生活と快適空間・商品及びサービスの品質と安
         全性・広告と表示・暮らしと情報
     <2次>論文と面接
      (1)4題の内1題を選択し、回答します。
         1.消費者問題
         2.行政知識
         3,4.法律知識(2題)
      (2)4題の内1題を選択し、回答します。
         1.経済一般知識
         2.企業経営一般知識
         3.生活経済
         4.地球環境問題・エネルギー需給
      (3)面接官3名による一人15分程度の個人面接

経済産業省から技能審査の実施を委託されている財団法人日本産業協会では、試験の詳細や勉強方法が分からない人のための通信講座「消費生活知識基礎講座」が用意されています。
この講座は、財団法人日本産業協会が学校法人産業能率大学に委託し実施する唯一の通信講座です。

カリキュラムは、消費生活アドバイザー資格試験の出題範囲に対応して編纂されていますので、大いに活用できるでしょう。
通信講座のテキストは、大学及び研究所、官界、実業界、またはマスコミなどの第一線でご活躍の諸先生が実務をふまえた理論で執筆・監修されています。

消費生活知識基礎講座の内容は12ヶ月で修了できるように作られています。
内容は主に消費生活知識基礎と小論文講座からなり、カリキュラムは概ね以下のとおりです。

(1)・消費者問題・消費者問題の発生と三者の関係
   ・わが国の消費者問題と諸外国の消費者運動 ほか
(2)・行政知識
   ・石油危機までの消費者問題と行政の対応
   ・規制の緩和と新しい消費者行政の考え方 ほか
(3)・法律知識
   ・消費者基本法
   ・契約の適正化
   ・安全性の確保 ほか
(4)・経済一般と経済統計の知識
   ・日本の経済成長の特徴・経済統計の見方
   ・経済統計を扱うための基礎知識ほか
(5)・企業経営の一般知識
   ・企業の役割と経営組織と機能
   ・市場と戦略
   ・消費者と購買意思決定 ほか
(6)・地球環境問題とエネルギー需給
   ・わが国のエネルギー需給
   ・廃棄物と化学物質 ほか
(7)・生活知識1
   ・生活経済
   ・医療と健康
   ・社会保険と福祉
   ・余暇生活 ほか
(8)・生活知識2
   ・衣服と生活
   ・食生活と健康
   ・快適な住生活 ほか
(9)・生活知識3
   ・商品、サービスの品質と安全性確保
   ・広告と表示
   ・暮らしと情報 ほか

税理士という資格があります。
税理士とは、税理士法が定めている国家資格とされていて、国家試験に合格した後、日本税理士会が管理している税理士名簿に名称を登録した方に与えられる資格のことです。

税理士は、税に関するあらゆることの専門家として位置づけられています。
そして、独立した公正な立場において、申告納税制度の決められている事柄に沿って、納税義務者からの要望や疑問点に対する問題を解決する必要があります。
また、税に関しては様々な法律があるのですが、それらに関する納税義務を適正に果たすことが重要な業務と位置づけられています。
他には、顧客の要望に応じて、各種の税金の申告や申請、税務関連書類の作成、税に関するあらゆる相談、税に関するあらゆる不服審査申し立ての手続きまでを行います。

上述のような税理士になるためには、税理士の国家試験に合格した後、2年以上に実務が必要になります。
つまり、仮に合格しても、日本税理士会の管理する名簿に登録されるには、少なくても2年以上先になると言うことです。
または、税務署に23年以上勤務して指定された研修を受けた者も税理士の資格が与えられるケースがあります。

税理士という資格があります。
税理士法という法律にのっとり、税に関するあらゆる相談事を解決に導き、税に関するあらゆる代行業務などをこなす方々のことを指します。

税理士は、顧客の相談事に応じると共に、租税に関して「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」を行うように税理士法上で定められています。
また、このほかに税理士の名称を用いて、顧客の相談事に応じて上記の税理士業務に付随して、「財務書類の作成」や「会計帳簿の記帳」、「会計帳簿の記帳の代行」、「その他の財務に関する事務」を行うようにも定められているのです。

また、そのほかの業務としても、社会保険労務士の業務の一部分を業務として行うことが可能であるように税理士法に定められています。
また税理士として業務を遂行している方は、行政書士として登録を受けることで、行政書士としての業務も行うことが出来るようになります。

税理士において、税務代理とは、税務官公署に対して、租税に関する法令や行政不服審査法の規定に基づく申告や申請、請求や不服の申し立てを行い、これらを代行することを言います。

税理士として業務を開始するには、税理士の国家試験に合格後に2年以上の業務をすることが条件となっていると知られています。

税理士の試験において、試験科目は税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、地方税法の中の事業税、地方税法の中の固定資産税法)と会計に属する科目(会計学の中の簿記と財務諸表論)の合計11の科目の中から出題されます。
試験科目は選択が可能になっており、必修の課目が簿記論と財務諸表論で、これは両方とも回答が必須です。
選択必修科目が法人税と所得税となっており、この中からどちらか1つの回答が必要です。
選択科目が、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税となっており、この中から2科目の回答が必要となっています。
ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はどちらかしか信託ができません。
また、1回の試験において、合計5科目までしか受験できません。

合格基準は各科目で60点以上と言われています。
合格割合は毎年およそ10%から20%と言われており、難易度が高い試験であると言えると思います。

ファイナンシャルプランナーという資格があります。
ファイナンシャルプランナーは、日本ファイナンシャルプランナー協会によると、「生活設計のアドバイザー」と位置づけられています。
各個人個人により、収入や貯蓄額、金融資産などが異なってきます。
さらに将来設計として考えていることも様々であるといえます。
ファイナンシャルプランナーは、そういった相談者の将来設計や目標としていることを達せうするための、生活設計の提案をしていく方のことを言います。

例えば、「将来は一戸建てを買いたいが、子供の学費や生活費を考えるといくらお金が必要で、何歳くらいで購入できそうか?」などといった相談に対して、保険や不動産、税金等の幅広い観点からライフプランを提案していくようなことを業務としています。
顧客の相談以外にも、講演料や雑誌等の原稿料でかせいている方もいるようです。
金融関係を扱っている雑誌を開くと、ファイナンシャルプランナーの方の連載記事などを眼にすることが出来ると思います。

また、こういったファイナンシャルプランナーの資格を取得使用と考えている方は、「証券」や「生命保険」「不動産」などの分野においてファイナンシャルプランナーの知識が必要とされていると言われています。

ファイナンシャルプランナーが最近脚光を浴びています。
顧客からの相談に応じて、保有している資産や税金、生命保険、など、さまざまな角度から顧客を分析して今後の生活プランを提案すること方のことをファイナンシャルプランナーと呼んでいます。

ファイナンシャルプランナーの主な業務としては、まず、個人資産相談業務として、「関連業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャルプランニング」、「個人顧客のニーズや門断点の把握」、「問題解決策の検討や分析」、「顧客の立場に立った相談」等を行う必要があるとされています。

さらに、中小事業主資産相談業務として、個人による相談業務とほとんど内容は同じになりますが、中小事業主向けの提案になりますので、中小事業主のもとで働いている方々のことも視野に入れた提案をする必要が出てきます。

他には生命保険顧客資産相談業務があります。
生命保険の相談は生命保険の営業の方にするのが一般的ですが、そうすると自社の保険商品の紹介になってしまうため、こういったファイナンシャルプランナーの方の客観的な指摘が役に立っているようです。

ファイナンシャルプランナーの資格を取得するにあたり、理解しにくいことが、国家資格としてのファイナンシャルプランナーと協会認定しかくとしてのファイナンシャルプランナーがあることです。
さらに試験団体が、社団法人の金融財政事業研究所と日本ファイナンシャルプランナーズ協会の2つあることがあります。

2004年度より、社団法人の金融財政事業研究所と日本ファイナンシャルプランナーズ協会の試験実施日を統一しており、2級学科試験においては同一試験問題で実施しています。

厚生労働省が認定する国家資格としてのファイナンシャルプランナーは1級から3級までありファイナンシャルプランナー技能士と呼んでいます。。
日本ファイナンシャルプランナーズ協会が認定する資格は、AFP(Affiliated Financial Planner)とCFP(Certified Financial Planner)があります。

国家資格であるファイナンシャルプランナー技能士とAFP・CFPはまったく別の資格になりますが、互いに関連しあった資格になっているのは事実です。

公認会計士という資格があります。
これは医師や弁護士と並ぶ三大国家資格ともいわれる難易度がとても高い資格として知られています。

公認会計士は、監査や会計の専門家として位置づけられており、独立、公正な立場において財務書類やその他の財務に関する情報の信頼性を確保しなければなりません。
そして、会社などの公正な事業活動や投資者や債権者の保護をする必要があり、大きく見れば、国民経済の健全な発達に寄与する必要があると言われています。

日本においては、1948年に公認会計士法が施行され、公認会計士の制度が確立したと言われています。
それまでは計理士と呼ばれており、担当していた企業の会計業務や税務を特別試験に合格した方のみに、計理士業務に加えて監査業務まで出来るようにして公認会計士としての資格が計理士の方に与えられてきました。

この公認会計士法の施行以前は、企業内部の会計監査人が公認会計士と類似した業務を取り扱っていましたが、公認会計士法が施行されてからは、独立した公認会計士による外部委託がすすんだため、会計監査人を企業から独立した公認会計士へと限定されました。

公認会計士とは、企業における財務関連の監査や会計処理等を行う、国家資格のことを指しています。
公認会計士という国家資格は、医師や弁護士と並んで日本の三大国会資格と言われるほど難易度が高い資格として知られています。

公認会計士の仕事として、監査証明業務があります。
財務書類の監査や証明をすることで、顧客の相談に応じて報酬を得ることができます。
他に、コンサルティング業務があります。
これは、監査業務以外において、公認会計士の名称を用いて、財務書類を調製したり財務に関する調査や提案をしたり、財務に関する相談事に応じたりすることを指しています。
こうした財務に関する調査、提案、相談対応などを総称して、公認会計士のコンサルティング業務と呼んでいるのです。

そのほかの業務もあります。
公認会計士は、無試験で税理士や行政書士としての登録を受けることが出来るようになっており、おのおのの団体に名前を登録するだけでその各業務を行えるようになっているのです。
さらに、公認会計士の名前のまま、社会保険労務士や司法書士の業務の一部も行うことが出来るようになっています。

公認会計士という資格があります。
医師や弁護士と並んで非常に難易度の高い資格として知られています。

公認会計士の試験は、短答式試験と論文式試験の2種類があります。
また、計算科目と理論科目に分けることもできます。
計算科目の場合は、短答式試験で問われるような個別的な論点の積み重ねにより、論文式で問われる総合問題が完成します。
また短答式試験における各問題の選択肢も、最終数値そのものであるため、消去法で回答を導き出すことは出来ません。
そのため、基本的には短答式と論文式を区別するような学習である必要はないようです。
しかし、時間配分や資料の与えられ方などが短答式と論文式でことなるため、答案練習は必要になってきます。

一方で、理論科目に関しては、短答式試験では文章を読んで正誤の判断がつくようにする程度で良いのに対し、論文形式試験では頭の中である程度の構成を考えながら、自分で解答を作成する必要が出てきます。
そのため、短答式試験では「浅く広く」、論文式試験では「狭く深く」というイメージで知識をつけていく必要があるのです。

簿記という資格があります。
一般的に簿記というと、日商簿記のことを指しているようです。

簿記と言うのは、商工会議所法に基づいて、日本商工会議所や隔離商工会議所が実施する検定試験において、簿記に関する技能を問われる資格と言われています。
主な活動内容としては、ある経済主体が経済取引によってもたらされる資産や負債、資本の増減を管理して、一定期間内の収益や費用を記録するための記帳方式となります。
どちらかと言うと、会計学よりも実務に近いともいえるのかもしれません。

簿記には2種類あり、単式簿記と複式簿記があります。
単式簿記とは、簿記的な取引をただ1つの会計票に記録や集計を行う形式のことを言います。
資金の収支を重視して、財産や債務については収支の結果とする簿記方法になります。
一方で、複式簿記とは、全ての簿記的な取引を資産、負債、資本、費用や収益のいずれかに属するような勘定科目を用いて、借方と貸方に同じ金額を記入する仕訳と呼ばれる手法を用いて、貸借平均の原理に基づいて組織的に記録や計算する方法のことを言っています。
一般的に簿記というと複式簿記のことを指すといわれています。

簿記という資格があります。
会社における会計や収益の計算を負かされる資格であり、大別して2種類の単式簿記と複式簿記のうち、一般的に簿記と言うと複式簿記のことを指すことが多いようです。

さらに簿記には、経済主体(企業や政府など)の経済活動によって、簿記の方式に違いが出てきます。
これを商業簿記と工業簿記と呼んでいます。

商業簿記とは、完成している商品を仕入れて販売する会社の財務状態を管理するための記帳方式のことを指しています。
簿記のもっともスタンダードな方法ともいえると思います。
工業簿記とは、材料を仕入れ、製造し、製品を販売する会社n財務状態を管理するための記帳方式になります。
その製品を作るために必要な経費を材料費や製造作業員の賃金、製造機器のランニングコストなどから算出する原価計算を主に用いて計算することになります。

そのほかにも、工業簿記のような原価計算を行い、個人事業主が多い農業において家計と区別する役割も果たしている農業簿記、農業簿記と同じように第一次産業である林業における林業簿記、漁場料や餌代といった経費を特徴とする漁業簿記などがあります。

簿記の検定にはランクが4つほど存在します。
4級は、商業簿記の基礎的知識を有しており、初歩的な実務処理を求められる試験です。
3級は、個人企業における経理担当者または経済補助者として、必要な商業簿記に関する知識を有しており、かつ簡易な実務処理を求められる試験です。

2級は、商企業や工企業におえる経理担当者や経理事務員として、必要な高校程度の商業簿記や工業簿記に関する知識を持っており、かつ高度な実務処理ができることを求められる試験です。
1級は税理士や公認会計士といった国家試験の登竜門と位置づけられており、大学程度の商業簿記や会計学、工業簿記や原価計算を修得していることが求められます。
また、財務諸表規則や企業会計における法規を理解しており、経営管理や経営分析が出来ることも求められます。

試験は年に3回実施されます。
出題に関しては、4級と3級は商業簿記に関してのみからの出題で、4級が90分、3級が120分です。
2級は商業簿記に加えて工業簿記からも出題されます。
1級は、商業簿記と会計学で90分、工業簿記と原価計算で90分の試験となっています。

ソムリエと聞いて、これが資格であるとご存知の方は救いかもしれません。
ソムリエとは、日本ソムリエ協会と日本ソムリエ連盟が資格として認定している資格になります。

ソムリエの資格にはランクがあり、まず、単にソムリエ資格と呼ばれるものは、ワインやアルコール飲料を提供する飲食サービス業に3年または5年以上従事した経験があり、現在も従事していて、日本ソムリエ協会が規定している試験に合格したものを指します。
次ににシニアソムリエ資格はソムリエ資格認定後に3年以上経過したソムリエで、かつワインやアルコール飲料を提供する飲食サービス業を10年以上経験し、規定の試験に合格する必要があります。
もう1つ、マスターソムリエ資格と言うものがあり、これはシニアソムリエの中から、関係者の推薦によって認定されたものに与えられる四角となっています。

日本において、ソムリエ試験を受ける際に必要となる「ワインやアルコール飲料を提供する飲食サービス業に従事していること」の中には、仕事の中でワインを扱うものの、その選択を事実上ほとんど行わない航空機の客室乗務員なども含まれるため、見直しの声が上がっているそうです。

ソムリエという資格があります。
これは日本ソムリエ協会か、または日本ソムリエ連盟が規定している資格になります。
ワインをはじめとするアルコール飲料を提供するサービス業に従事する方が、規定の試験に合格することで与えられる資格になります。

テレビ等でおなじみのワインのソムリエの方もいらっしゃいますが、基本的にはワインやアルコール飲料を提供するサービス業に従事していることが条件となっています。

このソムリエという資格を取るための資格講座も多数存在します。
ワインなどをはじめとするアルコール飲料を扱う資格になるため、また、2007年から日本ソムリエ協会が主催する試験の内容が大きく変わったと言われており、そのため、資格取得にあたり、受験勉強をするにも短期間で集中して知識を詰め込んでの受験勉強では、合格が困難になってきているようです。一気に知識を詰め込むのではなく、ゆっくりと時間をかけて体で覚えるような講習の進め方をするスクールが多いようです。
中には、1年間かけて、じっくりと受験対策を行うスクールも存在します。

バーテンダーと聞かれたときに、このバーテンダーの資格が存在することをご存知方は少ないと思います。

バーテンダーといえば、一般的にバーと呼ばれるカウンターの設置された酒場において、顧客に様々なアルコール飲料や食事を提供する方々のことを指します。
個人で来店される方も多いため、顧客とのコミュニケーション能力も必要になる職業になります。
日本では、バーテンダーのことを「バーテン」と略すことが多く、カクテルを作成するときにシェイカーをカウンター内で振る姿がおなじみかと思います。

太平洋戦争後にアメリカから入ってきた文化に強い影響を受けて前述のようなカウンター形式のアルコールを扱う店が広がったと言われています。
また日本酒をはじめとするアルコール飲料を家で飲むことが多かった日本において、酒場という家以外で飲むという習慣が入ってきたのもこの時期だと言われています。
ちょうどこの頃に、バーテンダーの方々の文化も日本に入ってきたと言われているのです。

日本では、バーテンダーの資格を取得していなくてもバーテンダーとして働くことが出来ますが、日本パーテンダー協会が認定する資格を取得することで、実力を示すことが出来るようです。

司法書士という国家資格があります。
司法書士は、法務省が実施する資格試験に合格したものに与えられる資格を保有している方のことを指します。

主な業務は、司法書士法に基づいて、顧客の依頼を受けて登記や供託に関する手続きの代理や、裁判所、検察庁、法務局や地方法務局に提出する書類の作成などの法律事務になります。
また、法務大臣が実施する「簡裁訴訟代理能力認定考査」の認定を受けることが出来た司法書士の方は、上記の業務のほかに、簡易裁判所における訴訟の代理を行うことも可能になります。
このほかにも裁判以外での和解の代理などの法律事務の業務もあります。

英語表記では、「Solicitor」という言葉が用いられるのが一般的なようですが、欧米ではこの「Solicitor」は「訪問販売員」の意味しかないとも言われています。
この英語での表現は非常に難しいようで、過去には「Judisial Scrivener(司法代書人)」と記述されたこともあったようです。

日本司法書士連合会は、上記の「ソリシター」を薬務商標として特許庁に出願しましたが、一般的すぎると拒否された経緯があります。そこで司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標として登録されています。

司法書士の業務内容は、司法書士法にのっとって細かく規定されています。

主な業務は、司法書士法の定めに沿って、顧客から依頼のあった法律事務になります。

詳細にあげると、まず1つ目が、登記または、供託に関する手続きについて代理することです。
登記に関する手続きとは、主に不動産の権利に関する登記などの申請手続きになります。
2つ目が、法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成することです。
ここで言う法務局や地方法務局に提出する書類とは、登記申請書や登記原因証書となる売買契約書などのことを言います。

3つ目は、法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きを代理することです。

この審査請求とは、不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申し立てのことを言います。
4つ目は裁判所もしくは検察庁に提出する書類を作成することです。
この裁判所に提出する書類とは、登記申請書のほか、登記原因証書となる売買契約書などを指しています。
5つめが簡易裁判所における訴訟の代理を行うことです。

司法書士としての資格を得るには、2つの方法があります。

まず1つ目は、司法書士試験に合格することです。
司法書士試験は法務省が実施する国家試験の1つです。
この司法書士試験は、まず筆記試験が実施され、この筆記試験に合格した方たちは口述試験を受けることになります。
日程は毎年7月の第1日曜日に法務局が管轄する試験場で行われます。

午前の部と午後の部に分かれており、午前の部では科目は憲法、民法、商法、刑法から出題され、多肢択一式の35問の試験となります。
午後の部は、供託法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、これも多岐択一式の35問にプラスして、記述式の2問を答える必要があります。

これらの11の法律が試験科目となりますが、民法、不動産登記法、商法、商業登記法は主要4科目と呼ばれるほど出題率が高く、約半数の問題がこの4つから出題されると言われています。
口述試験は毎年10月中旬くらいに実施され、試験科目は筆記試験と同一の試験範囲からの出題になります。

試験の難易度は非常に高いですが、論文試験のある司法試験ほどの法律に対する深い知識は必要ないようです。

一般的に言われる日本語教師というものの資格というのは、文部科学省のガイドラインに基づき、財団法人である日本語教育振興協会が定めた教師の基準のことを指します。
日本語学校等で働く場合には、「大学で主専攻あるいは副専攻の日本語教育科目を履修し、そこを卒業していること」、「日本語教育能力検定試験に合格していること」、「日本語教師養成講座において、420時間以上の教育を受けていること」のいずれかが必要になってきます。

しかし海外の日本語学校等で働く場合には、上記3つを必ずしも必要とされないケースもあります。
上記の通り、国家資格のような法律で定められるような資格を必要とされているわけではありません。

日本語教師となった後の職場として考えられるのは、「日本語学校」、「外国人が在籍している国立・私立大学、専門学校」、「外国人が所属している企業や組合が行う技術研修生のための日本語教育」、自治体や有志が行っているボランティアの日本語教室」、「公立の小中学校にかよう外国人子弟に対する日本語指導」などがあげられます。

日本語教師としての資格を取りたいと考えるのであれば、3つの方法があります。
1つ目は「大学において、日本語教育を専攻あるいは副専攻してそこを卒業していること」、2つ目は「日本語教育能力検定試験に合格していること」、3つ目が「日本語教師養成講座を420時間受講し修了していること」です。
これらのうち、どれか1つが必須の条件となっているようです。

将来、日本語教師として働きたいと考えているのであれば、大学で日本語教育を専攻する方法が、もっとも良い方法であると考えられます。
大学の授業で学ぶことができると言うことと、カリキュラムも豊富であり、専門的かつ広範囲にわたって日本語教育を学ぶことが出来るからです。
特に、海外の日本語学校で働く場合には、大学卒業を必要条件の1つとして位置づけているところも少なくありません。

しかし大学卒業後に日本語教師になろうとする場合は、大学に入学することは難しいと思います。
その場合には残りの2つの方法にチャレンジすることになります。しかし日本語教育能力検定試験の合格率は18~20%程度と低く、難易度が非常に高いのが特徴です。

日本語教師としての資格を取得した方の働き先で最も多いのが日本語学校による教師です。
これは主に、大学や大学院に通う留学生に対して行われることが多いです。
この場合は、大学在学時に日本語教育を主専攻または副専攻していて修了していることが条件となることが非常に多いです。

また最近では、小中学校においても日本語教育が行われることがありますが、この場合は教員免許が必要となる場合もあります。

一方でボランティアや個人で行っているプライベートレッスンでは、資格や条件を設けていない場合がほとんどのようです。
こうした私設で日本語を教えいる方々のほとんどが、一般の養成講座を受講しているか、ボランティア向けの日本語教授講座を受講した方が多いようです。
生徒側のニーズにこたえることが出来ることが必須の条件となるため、資格そのものよりも教師としての能力の高い方が求められるようです。

日本語教師として最も働き口が多いのが、民間の日本語学校になります。
こうした民間の日本語教育機関は、機関の数も生徒の数も非常に多いことが特徴です。
日本語教師を目指す方の大半は、この民間の日本語学校の教師となることを目指していると言われています。

宅地建物取引主任者という資格があります。
これは、宅地建物取引業者(一般的に不動産会社を指しています)の相手方に対して、宅地や建物の売買、交換、賃貸の契約が成立するまでの間に、契約などの重要事項を説明する方のことをいい、国家資格として認定されているものです。

宅地建物取引主任者の独占業務として位置づけられているものがあります。
1つ目が、契約を結ぶ以前に、宅地建物業者の相手方に対して、契約などの重要事項を説明すること、2つ目が重要事項説明書への記名と押印、3つ目が一般的な契約書への記名と押印です。
これらの業務は、宅地建物取引主任者であれば、専任の取引主任者でなくても行うことが可能です。

宅地建物取引業者(不動産会社)の事務所には、宅地建物取引主任者を必ず採用する義務があります。
これは、国土交通省が法律を元に義務付けしているものです。
この宅地建物取引業者の事務所に関しては、業務に従事する方が5人に1人の割合で宅地建物取引主任者をおく必要があり、マンションのモデルルームのような小規模の場合には、従事する人数に関係なく1人の宅地建物取引主任者を置く必要があります。

宅地建物取引主任者の資格を得るには、国土交通省が認定する国家試験に合格する必要があります。
宅地建物取引主任者の試験は、国家試験の中でも最大規模といわれており、受験者数は20万に達するケースもあります。

これは不動産の景気を推し量るバロメーターとも言われており、受験者数が最も多かったバブル期の1990年代は、受験者数は34万人を超えました。
バブル崩壊後には、受験者数が徐々に減少していき、2001年の16万人が最定数となっています。
この宅地建物取引主任者の試験は、不動産業だけでなく、金融業などの他の業種や法律系国家試験の登竜門と位置づけられています。

受験資格は、特に制限を設けていません。
実施時期は毎年10月の第3日曜日に行われます。
試験の出題内容としては、土地および建物の、権利や権利の変動、法令上の制限、税に関する法令、需給に関する法令と実務、価格評定、宅地建物取引業法およびその関係法令、土地の形質・地積・地目・および種別や建物の形質や構造および種別などが揚げられます。

問題形式は四肢択一式の50問で2時間、マークシート方式の試験となっています。
合格率は20%弱となっており、若干難易度は高いと言われています。

宅地建物取引主任者は、知名度が非常に高く、受験者が多いことで知られています。
これは受験資格の制限を設けていないことや、4択のマークシート方式という比較的受験しやすい状態にあることが理由のようです。
そのせいで、独学で勉強して受験する方も非常に多いようです。
しかし合格率は毎年20%に満たない数字で、難易度は非常に高いと言われています。
合格への必要な標準学習時間は300時間とも言われています。

宅地建物取引主任者の国家資格を取得した方は、やはりその資格の性質上、不動産業界へ就職される方が非常に多いようです。
そのほかには、建設業界や金融業界、一般企業などです。
一般企業などでは、資格級として、一定レベルの資格手当てを支給するケースが多いようです。

最近では、不動産会社に勤務する宅地建物取引主任者が、不動産購入で訪れたお客様への説明として不可欠となってきている税金や住宅ローン、損害保険などの知識を得るために、フィナンシャルプランナーの資格も保有しているケースも見受けられます。
こうした市場のニーズに合わせて複数の資格を保有する方がふえているのです。

社会保険労務士とう資格があります。
社会保険労務士法に基づいて与えられるもので、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通しており、適切な労務管理やその他の労働社会保険に関する指導を行うことが出来る専門家であることが求められています。

この制度では、労働や社会保険に関する法令の円滑な実施を行い、企業における事業の発達とその企業における労働者達の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法によって定められています。

上述のような能力を求められる社会保険労務士ですが、この資格を得るためには、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、構成労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士連合会の名簿に登録される必要があります。
現在の資格保有者は、3万人弱と言われています。

社会保険労務士は起業を運営していくに当たり、様々な法律における代理代行を行います。
また関連する書類の作成も行います。
さらに、企業側からの賃金の相談や福祉関係の相談、または労働者の教育関連や能力開発関連の相談にも応じます。

社会保険労務士となるための国家試験があります。
それは厚生労働大臣が行う国家試験であり、まずはこの試験に合格することが社会保険労務士となるためのファーストステップです。その後、実務経験を積んで全国社会保険労務士連合会へ登録する必要があります。

社会保険労務士の試験ですが、受験者には制限を設けており、大学卒業者、または大学において62単位以上を修得済みの者、短期大学、または高等専門学校を卒業したもの、修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了したもの、行政書士試験合格など、行政書士となる資格を保有しているもの、となっています。

出題される範囲は広く、労働法令として、労働基準法や労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、厚生保険法として労働保険の保険料の徴収に関する法律があげられます。
また社会保険法令として、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法があげられます。
そのほか、労務管理その他の労働および社会保険に関する一般地しいがあり、これら大きく分けて3つの分野から出題されることになっています。

社会保険労務士の業務としてあげられるのは、企業より依頼を受け、従業員の入退社に伴う事務処理や在職中の労働災害、通勤災害、私疾病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続きなどがあります。

社会保険労務士の業務形態でごく一般的なのは、企業に就職して該当の部署へ配属されるというよりも、企業との顧問契約が多いです。
企業の人事や労務の諸問題に関する相談や、社会保険や労働保険の手続きなどを事務処理の代理や代行提出、給与計算などが主な業務となります。

また、個人を空いてとする社会保険労務士の方は、ファイナンシャルプランナーの資格も保有し、資産運用などのアドバイスも行うようなコンサルティング業務に就く方もいるようです。

さらに、近年では労働者の権利意識の高まりから、労使紛争や訴訟が増加していて、それらの具体的な解決策を提示するなど、労使双方の争いを処理するといった業務も増えてきているようです。
また個別労働紛争にも社会保険士の方に相談が来るケースもあり、個別労働紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会における斡旋代理や労務診断を行うという業務も増えています。

マンション管理士という資格があります。
マンションに関する様々な専門知識を保有し、マンション管理組合の運営や建物構造上の技術的問題等、マンションの管理に関してマンション管理組合やマンションの区分所有者等の相談に応じて助言や指導を行います。

法律上においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」において定義されており、国土交通大臣の実施するマンション管理士試験に合格し、財団法人のマンション管理センターに登録することで、マンション管理士の公的証明を得ることが出来ます。

マンション管理士という資格の歴史は浅く、マンションの良好な居住環境を確保することを目的に、2000年に成立しました。同時に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」も施行され、新たな国家資格として誕生したのです。
資格試験としては、合格率が10%弱程度ときわめて低く、難解な試験と言うことが出来ると思います。

現在、分譲マンションは増加の一途をたどっており、毎年20万個近くのマンションが建設されています。
現在存在しているマンションの老朽化に伴う建て替えなども頻繁に行われており、マンション管理士のニーズも高まっています。

マンション管理士の業務は、マンションに関する法律や専門知識により、分譲マンション等の管理組合や区分所有者からの相談に応じ、管理組合の円滑な運営や管理についての適切なアドバイスや指導を行うことになります。

組合側のマンション管理士という見方ではなく、マンション管理士として独立しており、マンション管理組合から業務委託をいける場合も多く、その場合の業務はマンション管理の全般になることが非常に多いです。
資産価値の維持を目的とした建物の修繕や機能の強化、良好な居住環境の確保を目的とした住民同士のトラブル解決、マンション管理の適正化の監査を目的としたマンション管理組合の財務会計のアドバイスやマンション管理業者のチェックなどが主な業務になります。

このように、マンション管理組合に対して様々な分野において広い知識と専門性、コンサルティング能力などが求められるのです。
つまり、要所要所において、マンション管理組合と問題解決に向けてのアドバイスなどをすることにより様々な調整を行い、場合によっては、その道のプロフェッショナルを手配するなどの業務を行うこともあります。

現在、マンションの増加と共に、マンション管理士のニーズが年々高まっています。
マンションの分譲や仲介業者、管理業者などは、このマンション管理士の資格を取得することにより、より厚い信頼を得ることができます。また手に職をつけることになりますので、転職などにも非常に有利になると言うことができます。

マンションの管理という、昨今の日本の住宅事情に必要不可欠な業務を請け負うため、様々な法律的な相談も増えてきます。
そのため、土地家屋調査士や行政書士といった資格も取得していき更なる業務の拡大をされる方もいらっしゃいます。
そういった意味では、宅地建物取引主任者の資格も併用することで、不動産コンサルタントとして独立することも可能になります。そしてマンション居住者へのアドバイスをとおしての仲介において元付け物件の獲得にも役立ちます。

また、マンション特有の課題である区分所有の権利関係や区分所有者間の意思決定の難しさ、共同生活における環境維持、立替の難しさなどについて、解決方法の提案を求めるマンション管理組合は非常に多くなってきています。

資格取得

資格取得ナビ

資格の内容や取得方法や厳選スクール・講座の紹介