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司法書士の業務

司法書士の業務内容は、司法書士法にのっとって細かく規定されています。

主な業務は、司法書士法の定めに沿って、顧客から依頼のあった法律事務になります。

詳細にあげると、まず1つ目が、登記または、供託に関する手続きについて代理することです。
登記に関する手続きとは、主に不動産の権利に関する登記などの申請手続きになります。
2つ目が、法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成することです。
ここで言う法務局や地方法務局に提出する書類とは、登記申請書や登記原因証書となる売買契約書などのことを言います。

3つ目は、法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きを代理することです。

この審査請求とは、不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申し立てのことを言います。
4つ目は裁判所もしくは検察庁に提出する書類を作成することです。
この裁判所に提出する書類とは、登記申請書のほか、登記原因証書となる売買契約書などを指しています。
5つめが簡易裁判所における訴訟の代理を行うことです。

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