税理士の業務
税理士という資格があります。
税理士法という法律にのっとり、税に関するあらゆる相談事を解決に導き、税に関するあらゆる代行業務などをこなす方々のことを指します。
税理士は、顧客の相談事に応じると共に、租税に関して「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」を行うように税理士法上で定められています。
また、このほかに税理士の名称を用いて、顧客の相談事に応じて上記の税理士業務に付随して、「財務書類の作成」や「会計帳簿の記帳」、「会計帳簿の記帳の代行」、「その他の財務に関する事務」を行うようにも定められているのです。
また、そのほかの業務としても、社会保険労務士の業務の一部分を業務として行うことが可能であるように税理士法に定められています。
また税理士として業務を遂行している方は、行政書士として登録を受けることで、行政書士としての業務も行うことが出来るようになります。
税理士において、税務代理とは、税務官公署に対して、租税に関する法令や行政不服審査法の規定に基づく申告や申請、請求や不服の申し立てを行い、これらを代行することを言います。

