危険物取扱者の業務と義務
危険物取扱者は、危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる国家資格で、危険物そのもの及び資格についての詳細は消防法及びその下位法令により規定されます。
危険物取扱者の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を危険物取扱者免状と言います。
危険物取扱者の資格には甲種と乙種があり、甲種危険物取扱者は、全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。
また、甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができることになっています。
丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。
取り扱うことのできる危険物は、免状に記載されている種類になります。
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内毎に、都道府県知事が行う講習を受けなければならないことになっています。

