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宅地建物取引主任者という資格について

宅地建物取引主任者という資格があります。
これは、宅地建物取引業者(一般的に不動産会社を指しています)の相手方に対して、宅地や建物の売買、交換、賃貸の契約が成立するまでの間に、契約などの重要事項を説明する方のことをいい、国家資格として認定されているものです。

宅地建物取引主任者の独占業務として位置づけられているものがあります。
1つ目が、契約を結ぶ以前に、宅地建物業者の相手方に対して、契約などの重要事項を説明すること、2つ目が重要事項説明書への記名と押印、3つ目が一般的な契約書への記名と押印です。
これらの業務は、宅地建物取引主任者であれば、専任の取引主任者でなくても行うことが可能です。

宅地建物取引業者(不動産会社)の事務所には、宅地建物取引主任者を必ず採用する義務があります。
これは、国土交通省が法律を元に義務付けしているものです。
この宅地建物取引業者の事務所に関しては、業務に従事する方が5人に1人の割合で宅地建物取引主任者をおく必要があり、マンションのモデルルームのような小規模の場合には、従事する人数に関係なく1人の宅地建物取引主任者を置く必要があります。

資格取得

宅地建物取引主任者

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