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   <title>資格取得ナビ</title>
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   <subtitle>資格の内容や取得方法や厳選スクール・講座の紹介</subtitle>
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   <title>警察官・消防官の身分と採用試験</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>警察官や消防官は、都道府県や市町村の職員と同様に、地方自治体に勤務する地方公務員...</summary>
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      警察官や消防官は、都道府県や市町村の職員と同様に、地方自治体に勤務する地方公務員という身分になります。
都道府県が行なう警察官の採用試験は、職務の性質上、都道府県職員とは全く別に警察官採用試験が行なわれ、採用されると各市町村の職員となります。

消防官の組織は、消防組織法に基づいて、市町村、消防本部（東京都の場合は東京消防庁）、消防組合などで運営されていますので、消防官採用試験は、各市町村ごとに実施されます。

また、周辺市町村の「消防組合」等で採用試験を行う場合もあり、大卒程度、高卒程度の区別なく一括で採用する自治体もあります。

募集人員については、市町村の試験は毎年一定人数の採用が行われているとは限らず、消防官の募集については特に女性の採用人数は男性に比べて少ないので、注意が必要です。

採用人員の割合は都道府県及び市町村によっても多少異なりますが、東京都を例に見ると、大卒が全体の７３％、短大卒が５％、高卒が２２％といった割合になっているようです。
平均合格率はおよそ10％と、狭き門と言えるかも知れません。

前述のように、警察官、消防官共に地方公務員ですから、地方公務員採用試験のための通信講座や、過去の問題集などが各種出版されていますので、活用すると良いでしょう。
      
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   <title>受験資格</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>警察官採用試験の受験資格は、各自治体によって異なりますが、受験年度の４月１日時点...</summary>
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      警察官採用試験の受験資格は、各自治体によって異なりますが、受験年度の４月１日時点で、ほぼ１７～２９歳程度です。

また、身体基準が設けられており、これも自治体によって異なりますが、基準は概ね次のとおりになっています。

男性警察官の場合、身長160cm以上、体重47kg以上、胸囲78cm以上、視力が両目とも裸眼視力が0.6以上、または矯正視力が1.0以上、色覚、聴力共に正常であること、その他職務遂行に支障のない身体状態であること。

女性警察官では、身長155cm以上、体重45kg以上、視力が両目とも裸眼視力が0.6以上、または矯正視力が1.0以上、色覚、聴力共に正常であること、その他職務遂行に支障のない身体状態であること、となっています。

警察官の場合、職務の性質上、学歴や年齢のほか、日本国籍を有する者で、地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者、という条件があります。
地方公務員法第１６条に規定する欠格条項とは、地方公務員の受験資格についての記述で、内訳を原文のままご紹介すると以下のとおりです。

（１）成年被後見人又は被保佐人、（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者、（３）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者、（４）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者、（５）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者、という５つの条項に該当する者は受験できないことになっています。

消防官の受験資格は、男性の場合、身長160cm以上、体重50kg以上、胸囲が身長の50％以上、視力が両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上（矯正視力含む）、色覚、聴力共に正常であることという規定があります。

女性消防官については、身長155cm以上、体重45kg以上、胸囲が身長の50％以上、視力が両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上（矯正視力含む）、色覚、聴力共に正常であること、となっています。
      
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   <title>採用試験に合格したら</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>めでたく試験に合格して採用されると、全寮制の警察学校で、４年制大学卒業者の場合６...</summary>
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      めでたく試験に合格して採用されると、全寮制の警察学校で、４年制大学卒業者の場合６ヶ月間、それ以外の場合は１０ヶ月間研修や研修訓練を受けることになります。

研修訓練は、一般教養のほか、警察官として必要な憲法・刑法等の法学、捜査・交通等の警察実務、柔道又は剣道（女性はこのほか合気道）のうち1種目、逮捕術・救急法・けん銃操法等の術科について研修（初任教養）を受け、修了した後、警察署に配属されます。

消防官の場合は、採用決定後、消防学校に入校して６ヶ月の研修訓練を受けます。採用直後に初任教育がありますが、それ以外にも様々な教育課程があります。

消防学校を修了後、各市町村の消防署に配属されて、消防官として勤務することになるのですが、救助隊などに配属される場合は、再び消防学校で救助科の専科教育を１ヶ月受ける必要があります。

救急隊員の資格を要する場合は、初任教育のあとに、専科教育として「救急標準課程」が２ヶ月あり、それを終了して初めて救急車に乗れるようになります。
      
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   <title>危険物取扱者の業務と義務</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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      危険物取扱者は、危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる国家資格で、危険物そのもの及び資格についての詳細は消防法及びその下位法令により規定されます。

危険物取扱者の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を危険物取扱者免状と言います。

危険物取扱者の資格には甲種と乙種があり、甲種危険物取扱者は、全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。

また、甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができることになっています。

丙種危険物取扱者は、特定の危険物（ガソリン、灯油、軽油、重油など）に限り、取り扱いと定期点検ができます。
取り扱うことのできる危険物は、免状に記載されている種類になります。

化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、３年以内毎に、都道府県知事が行う講習を受けなければならないことになっています。
      
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   <title>危険物の分類と合格率</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>消防法の第２条第７項には、「危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に...</summary>
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      消防法の第２条第７項には、「危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」とあります。

危険物は、第１類から第６類の６つに分類されています。
消防法で言う危険物とは、火災の危険が非常に高く、かつ消火が困難な物質のことを言います。

危険物の１類から６類は、それぞれ共通する性質によって以下のように分類されています。

甲種は、すべての種類の危険物の取扱いと立会いができる資格で、平成19年度の受験者は18,087名、合格率は約32.2%でした。。

乙種は、以下の第1類から第6類のうち、自分が免状を持っている類の危険物の取扱いと立会いができる資格で、平成19年度は乙種全体で受験者数が405,592名、平均合格率38.1%でした。。

乙種第１類：酸化性固体（塩素酸カリウムなど）
乙種第２類：可燃性固体（マグネシウムなど）
乙種第３類：自然発火性物質及び禁水性物質（ナトリウムなど）
乙種第４類：引火性液体（各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い）
乙種第５類：自己反応性物質（ニトログリセリンなど）
乙種第６類：酸化性液体（過酸化水素など）

丙種は、危険物第４類の限られた危険物のみ取り扱いができる資格で、平成19年度の受験者は86,784名、合格率は53.5%でした。
      
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   <title>資格取得試験</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>資格を取得するための試験は、消防法に基づく国家試験として、委任を受けた消防試験研...</summary>
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      資格を取得するための試験は、消防法に基づく国家試験として、委任を受けた消防試験研究センターが実施して、全国で年間２回から4回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎月行われています。

受験地の制限はなく、全国どこで受験しても差し支えありませんが、合格した場合の免状申請先は受験地の都道府県知事（手数料として貼付する都道府県収入証紙も受験地のもの）となるので注意が必要です。

甲種は受験資格の制限がありますが、乙種・丙種は誰でも受験することが可能です。

乙種第1類から第6類まで全ての試験に合格すれば、甲種取扱者とほぼ同様にすべての危険物を取り扱うことができるため、甲種の受験資格のない人がこの方法で全類取得するケースもあるようです。

試験は3科目あり、所定の時間内にすべての科目を受験します。時間配分は受験者が自由に配分できることになっています。
ただし、既所持資格などにより一部科目の免除制度があります。

合格点は、科目免除の有無にかかわらず受験するすべての科目それぞれの正解が60％以上あることが必要です。
この場合、免除された科目・問題は正解率算出の分母・分子には含まれず、実際に解答範囲となった部分のみで正解率が計算されます。

甲種の試験は、５者択一問題で、試験時間は120分です。
「危険物に関する法令」が15問、「物理学及び化学」が10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が20問出題されます。

乙種も甲種と同じく、５者択一問題で、試験時間は120分です。
「危険物に関する法令」が15問、「基礎的な物理及び基礎的な化学」が10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が10問出題されます。

丙種は、４者択一問題で、試験時間は75分です。
「危険物に関する法令」が10問、「燃焼及び消火に関する基礎知識」が５問、
「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」が10問出題されます。

既に乙種の一部の類の免状を所持する者が未取得の他の類を受験する場合は、試験科目の「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」の全部の問題が免除となり、試験時間は35分となります。

また、火薬類保安責任者の免状を所持している者が乙種第1類あるいは乙種第5類を受験する場合は、試験科目の「基礎的な物理学及び基礎的な化学」のうち6問と「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」のうち5問が免除され、それぞれ4問と5問となり、「危険物に関する法令」15問とあわせて試験時間は90分となります。

さらに、上記の両方の免除条件を満たす場合は、それらの対象部分は全て免除され、試験科目は「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」前半5問だけとなり、試験時間は35分です。

丙種は、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育又は専科教育の警防科を卒業した者の場合、「燃焼及び消火に関する基礎知識」の試験科目が免除され、試験時間は60分となります。

乙種の一部の類の免状所持者が他類の受験を希望する場合は、都道府県によっては同一試験日に最大3つの類までを同時受験することができます。

東京都では4類を除いて2つ、神奈川県では4類を除いて3つまでとなっていますが、都道府県によっては複数類同時受験ができない所もありますので、予め確認してください。
      
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   <title>地方公務員上級とは</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>地方公務員上級試験は、都道府県や政令指定都市など、地方公共団体の発展を担う幹部候...</summary>
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      地方公務員上級試験は、都道府県や政令指定都市など、地方公共団体の発展を担う幹部候補を採用する試験です。

地方公務員は、各都道府県によって試験内容が異なりますが、試験区分は、行政などの事務系と、電気・建築などの技術系に分かれているのが一般的です。

また、試験の範囲が似ていることから、国家公務員II種と併願して受験する人が多いのも特徴です。
一般的には地方上級試験の方が国家公務員II種より難しいとされています。

地方公務員上級の資格があると、各都道府県や市町村の役所で一般事務に従事する以外に、公立学校の学校事務や県警察の本部・各署での警察事務などで勤務することもできます。

不況が続く中、やはり注目されるのは福利厚生面での待遇の良さでしょう。
共済組合が支給する短期給付金や格安で住める公務員宿舎が用意されているなど、うらやましい話も少なくありません。

若いうちは、３～４年ごとに転勤となるケースも多いのですが、地方公共団体の管区内での異動となるため大掛かりな引越しにはなりません。

加速する地方分権や不況下の就職難を背景として、地方公務員上級試験には優秀な人材が殺到しています。
学生だけでなく、社会人からの転職組みが増えているのが最近の傾向です。

また近年は、ある一定の年数以上（各自治体によって異なりますが、5年以上が一般的）、民間企業で勤務した人を対象に行われる募集制度、「民間経験者採用」もスタートしました。

これからの公務員には、専門分野の知識・技術に加え、民間並の発想の柔軟性や経営感覚をもった人材が求められていくでしょう。
      
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   <title>採用試験の受験資格</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
   <updated>2008-02-17T10:46:07Z</updated>
   
   <summary>採用試験の受験資格は、地方によって若干異なるので問い合わせて確認することが必要で...</summary>
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      採用試験の受験資格は、地方によって若干異なるので問い合わせて確認することが必要ですが、概ね以下のとおりです。

年齢については、22～29歳に設定している自治体が多いのですが、一部自治体によっては34歳まで受験を認めている所もあるようです。

学力については、受験時に大学卒業または卒業見込みの者とされていますが、厳密には学歴は不問で、大学卒業程度の学力を有する者、とされています。
これは、学歴として大学卒業を証明する必要はないのですが、筆記試験の成績を重視しているところが殆どだということです。

ただし、公務員法第１６条の規定によって、以下に該当する場合は受験ができないことになっています。

●日本国籍がない者（職種により受験できる自治体もあるようです）

●禁治産者または準禁治産者

●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者

●当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者

以上４項目に該当する人は受験ができませんのでご注意ください。
      
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   <title>試験内容</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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      地方公務員上級の採用試験内容は、概ね以下のとおりです。
こちらも、各都道府県によって多少異なる場合がありますので、必ず確認してください。
ここでは、東京都を例にご紹介しておきます。

１次試験では、教養試験と専門試験と論文試験があります。

教養試験は、文章理解・判断推理・数理処理・空間把握・資料解釈です。

専門試験にはIとIIがあり、試験の職種区分ごとに分かれていますが、職務に必要な基礎知識についての筆記試験が行われます。

論文試験では、地方行政が直面しているさまざまな課題や、社会現象に対する考え方などについての出題が多いようです。

２次試験は、口述試験、性格検査、適性検査、身体検査があります。

口述試験は、友人・家族関係、趣味、職業意識、社会問題などについての面接を行ないます。また、「事務」区分の方は、２回にわたって実施されます。

性格検査は、各自治体によって内容が異なりますが、上級公務員として適切な性格であるかをみるものです。

適性検査は、計算・分類・照合・推理など簡単な問題を、限られた時間内でどれだけ解けるかを測定します。

身体検査は、胸部疾患と健康度の検査を行うものです。

試験時期は、各自治体によって異なりますが、東京都の場合、１次試験が５月中旬、２次試験が6月下旬～7月上旬に実施されます。

合格率は、平均して約６％で、受験料は無料です。
      
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   <title>中小企業診断士とは</title>
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   <summary>中小企業診断士とは、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する国家資格のひと...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.brownsisuzu.com/">
      中小企業診断士とは、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する国家資格のひとつで、経営の診断及び経営に関する助言を業務とするための資格です。

中小企業を相手に、専門的な立場から経営課題に対応するための診断・助言を行い、課題を解決するコンサルティング業務です。

日本の企業の中では中小企業の割合が非常に高く、中小企業が日本経済を支えていると言っても過言ではありません。

国家試験を経た有資格者が中小企業にアドバイスをし、経営課題を解決するというプロセスは、日本経済にとって不可欠なものなのです。

日本経済は上昇傾向にあると言われてはいるものの、中小企業のおかれた状況はいまだ厳しいものがあり、以前にも増して、専門家の診断を受け、問題解決を図る必要が生じているのが現状と言えます。

実際、中小企業診断士に対するニーズは年々高まっており、受験者数も年々増加し、人気資格のひとつと言えるでしょう。

中小企業診断士は業務独占資格ではないので、資格がなくてもコンサルティングになることはできるのですが、中小企業診断士という肩書きが、コンサルタントとしての信頼や信用を高めるのは間違いありません。

具体的なコンサルティングとしては、創業・ベンチャー、新分野進出、人材活用、資金対策・資金調達、知的所有権、等々ありとあらゆることについてコンサルティングを行います。
      
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   <title>試験に合格したら</title>
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   <summary>中小企業診断士として仕事を始めるためには、第二次試験の合格後３年以内に15日間の...</summary>
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      中小企業診断士として仕事を始めるためには、第二次試験の合格後３年以内に15日間の実務実習を受けたのち、経済産業省に中小企業診断士として登録をしなければなりません。

ただし、第１次試験合格者が登録養成機関の養成課程を受講すれば、中小企業診断士として経済産業省に登録することもできます。

この養成課程として登録されている機関としては、中小企業大学校（独立行政法人中小企業基盤整備機構）のほか、一部の公益法人及び大学院がありますが、株式会社としても日本マンパワー社が登録されています。

二次試験に合格したあと、３年以内に15日以上の実務補習あるいは実務従事経験を必要とし、この条件をクリアすると、経済産業省に中小企業診断士として登録できることになります。

登録によってはじめて、中小企業診断士になれるわけです。
この登録は、二次試験合格後から３年以内に行わなければならず、登録の有効期間は５年で、以降５年ごとに更新が必要になります。

なお、平成19年８月現在の登録養成機関は、以下の通りです。

●法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科
　http://www.im.i.hosei.ac.jp/

●中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科
　http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/mba/index.html

●名古屋商科大学大学院マネジメント研究科
　http://www.nucba.ac.jp/graduates/wmba/gmp06.html
　
●財団法人社会経済生産性本部
　http://www.jpc-sed.or.jp/

●株式会社日本マンパワー
　http://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/smemc/
      
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   <title>中小企業診断士試験</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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   <summary>中小企業診断士試験は平成18年から新しく変わりました。 一次試験では、中小企業診...</summary>
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      中小企業診断士試験は平成18年から新しく変わりました。

一次試験では、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかが問われます。
受験資格は特になく、年齢、性別、学歴に関係なく誰でも受けることができます。
試験はマークシート方式の多肢選択式で行われます。

新制度では、試験科目が8科目から7科目に変更になりました。
新しい試験科目は「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理（オペレーション・マネジメント）」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」です。

いずれも100点満点ですが、「企業経営理論」「運営管理（オペレーション・マネジメント）」「中小企業経営・中小企業政策」の三科目は試験時間が90分です。
残りの四科目の試験時間は60分です。

旧試験にあった「助言理論」と「新規事業開発」は、一次試験の試験科目から外れました。
ただし、「助言理論」と「新規事業開発」は二次試験の出題内容に加わったので、これらについても勉強する必要があるのには変わりありません。

最大の変更点は、科目合格制の導入です。
これまでは、全ての科目の総合点で合格不合格が決まっていたのですが、科目合格制の導入で、一度に全ての科目に合格しなくてもよいことになりました。

科目合格は、翌年と翌々年に持ち越せるので、3年以内に全ての科目に合格すれば一次試験に合格できることになりました。

従って、３年計画で一次試験の合格を目指すことも可能になったわけなのですが、科目合格は４年目には持ち込めませんので、４年目には科目合格は無効になり、再度その科目を受けなおさなくてはならなくなります。

とは言え、科目合格制によって、受験生の負担が減ったことは間違いないと思います。

二次試験では、コンサルタントとしての実務能力に必要な思考プロセスや応用能力が問われます。

受験資格はは二次試験実施年度または前年度の第一次試験合格者です。
つまり、二次試験を受けられるのは一次試験全科目合格を達成した年とその翌年のみとなるわけです。

この間に二次試験に受からないと、もう一度一次試験からやり直しになってしまいます。

試験は、筆記試験と口述試験が行われます。
口述試験は、筆記試験において経済産業大臣が相当と認める成績を修めた人のみ受けることができます。
      
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   <title>消費生活アドバイザーとは？</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
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      私たち消費者を取り巻く環境は、ＩＴ技術の飛躍的な普及に伴い、多種多様な製品の登場や豊富な情報の流通により、時々刻々と変化しています。
そして消費者の意識行動も、量よりも質を重視する方向にシフトし、今後ますますこの傾向は強まるものと推察されています。

消費生活アドバイザー制度は、このような消費者と企業や行政とのインターフェースとして、消費者相談業務における適切なアバイスの提供、消費者の意向を企業や行政側へフィードバックあるいは提言ができる人材の養成等を目的に、経済産業大臣の事業認定によって実施されている資格制度です。

技能審査に合格し、なおかつ一定の要件を満たした者に対して、『消費生活アドバイザー』の称号が付与されます。
消費生活アドバイザー試験は、財団法人日本産業協会が１９８０年から実施しており、２００６年度までの２７回の試験で、合計１１,２８５名の人々が合格しています。

商品やサービスなど、個人消費者のニーズが多様化しているため、企業から自治体・行政機関まで消費生活アドバイザーへの期待は高く、就職や転職に有利な資格と言えます。
      
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   <title>技能審査のスケジュールと試験概要</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
   <updated>2008-02-17T10:46:07Z</updated>
   
   <summary>２００７年度消費生活アドバイザー資格試験の試験概要は以下のとおりです。 難易度：...</summary>
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      ２００７年度消費生活アドバイザー資格試験の試験概要は以下のとおりです。
難易度：合格率20%以下
受験資格：・年齢、性別、学歴等にかかわらず受験可能です。
なお、２次試験不合格者は次年度の受験に限り１次試験が免除されます。
受験費用：12,600円（登録料10,500円、有効期限は5年間）
試験日：１次試験10月7日(日)／２次試験11月24日(土)～25日(日)
※札幌・名古屋・福岡は11月24日(土)のみです。
受験申込受付期間：8月1日(水)～8月31日(金)
申し込みは、願書を財団法人日本産業協会へ郵送してください。
合格発表：１次試験合格発表は11月上旬、２次は2008年2月上旬です。
試験会場：札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
試験内容：＜1次＞正誤法、補充法などによる択一式
　　　　　　（１）消費者問題
　　　　　　（２）消費者のための行政・法律知識
　　　　　　　　　行政知識・法律知識
　　　　　　（３）消費者のための経済知識
　　　　　　　　　経済一般知識・企業経営一般知識・生活経済・経済統計と
　　　　　　　　　調査方法の知識・地球環境問題・エネルギー需給
　　　　　　（４）生活基礎知識
　　　　　　　　　医療と健康・社会保険と福祉・余暇生活・衣服と生活・食生
　　　　　　　　　活と健康・住生活と快適空間・商品及びサービスの品質と安
　　　　　　　　　全性・広告と表示・暮らしと情報
　　　　　＜2次＞論文と面接
　　　　　　（１）４題の内１題を選択し、回答します。
　　　　　　　　　1.消費者問題
　　　　　　　　　2.行政知識
　　　　　　　　　3,4.法律知識（２題）
　　　　　　（２）4題の内1題を選択し、回答します。
　　　　　　　　　1.経済一般知識
　　　　　　　　　2.企業経営一般知識
　　　　　　　　　3.生活経済
　　　　　　　　　4.地球環境問題・エネルギー需給
　　　　　　（３）面接官３名による一人15分程度の個人面接
      
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   <title>消費生活アドバイザー試験向けの通信講座</title>
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   <published>2008-02-17T10:46:00Z</published>
   <updated>2008-02-17T10:46:07Z</updated>
   
   <summary>経済産業省から技能審査の実施を委託されている財団法人日本産業協会では、試験の詳細...</summary>
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      経済産業省から技能審査の実施を委託されている財団法人日本産業協会では、試験の詳細や勉強方法が分からない人のための通信講座「消費生活知識基礎講座」が用意されています。
この講座は、財団法人日本産業協会が学校法人産業能率大学に委託し実施する唯一の通信講座です。

カリキュラムは、消費生活アドバイザー資格試験の出題範囲に対応して編纂されていますので、大いに活用できるでしょう。
通信講座のテキストは、大学及び研究所、官界、実業界、またはマスコミなどの第一線でご活躍の諸先生が実務をふまえた理論で執筆・監修されています。

消費生活知識基礎講座の内容は12ヶ月で修了できるように作られています。
内容は主に消費生活知識基礎と小論文講座からなり、カリキュラムは概ね以下のとおりです。

（１）・消費者問題・消費者問題の発生と三者の関係
　　　・わが国の消費者問題と諸外国の消費者運動　ほか
（２）・行政知識
　　　・石油危機までの消費者問題と行政の対応
　　　・規制の緩和と新しい消費者行政の考え方　ほか
（３）・法律知識
　　　・消費者基本法
　　　・契約の適正化
　　　・安全性の確保　ほか
（４）・経済一般と経済統計の知識
　　　・日本の経済成長の特徴・経済統計の見方
　　　・経済統計を扱うための基礎知識ほか
（５）・企業経営の一般知識
　　　・企業の役割と経営組織と機能
　　　・市場と戦略
　　　・消費者と購買意思決定　ほか
（６）・地球環境問題とエネルギー需給
　　　・わが国のエネルギー需給
　　　・廃棄物と化学物質　ほか
（７）・生活知識１
　　　・生活経済
　　　・医療と健康
　　　・社会保険と福祉
　　　・余暇生活　ほか
（８）・生活知識２
　　　・衣服と生活
　　　・食生活と健康
　　　・快適な住生活　ほか
（９）・生活知識３
　　　・商品、サービスの品質と安全性確保
　　　・広告と表示
　　　・暮らしと情報　ほか
      
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